不動産の売買 賃貸
    2005/10/21

山口県光市

アパートオーナーの方、是非ご一読を→ 空部屋をなくす方法   問題これからのアパート経営


売却、購入のご相談は、お気軽に。

売却、購入は、成約以外手数料は不要です。

 


仲介という仕事

     売れて良かった。買えて良かった。
         と思える仲介をめざしています。
 

 

不動産業者へ仕事を依頼すると、「あなたを通じて売却をお願いします」という意味の
                                               媒介契約
を結びます。

内容は、物件の表示、売り出し価格、業者の手数料などが記載された所定の様式があります。
種類は、3種類で、
 専属媒介契約:複数の業者へ依頼できない。売主が買主を探しても指定業者が仲介をする。経過の報告義務
 専任媒介契約:複数の業者へ依頼できない。業者が買主を探してきた場合のみ業者が仲介。経過の報告義務
 一般媒介契約:複数の業者へ依頼できる。 業者が買主を探してきた場合のみ業者が仲介。経過の報告義務なし。
契約期間は、それぞれ3ヶ月。また同じ業者へ依頼するときは、再契約となります。

また、購入依頼も同じように媒介契約を結びます。

不動産売却の流れ 依頼を受けたら

  1. 物件の調査 登記所 現地調査

  2. 価格査定 周辺の取引事例、環境等根拠を提示して

  3. 媒介契約書の締結 専属、専任、または一般 期間3ヶ月、手数料等記入

  4. 物件登録 山口県不動産流通機構 広く会員にも販売の協力を得る

  5. 販売活動 チラシ 店頭広告 現地看板 インターネット.買い客と媒介契約締結

  6. 買い客へ重要事項説明書の説明 物件に対する情報の提供

  7. 売買契約締結 手付金の授受 (手付金保証付証明書交付の手続き)

  8. 決済 残代金の授受 権利書の授受 司法書士の確認(必要書類)

安全、トラブルの回避を第一に売主、買主ともに満足できるようがんばります。
価格査定無料、お気軽にご相談ください。

 

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